放送法制定の歴史のススメ――④国会審議での修正が現在まで尾を引く

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放送法制定の歴史③では、放送法を含む電波三法が国会に提出されるところまで見てきた。

 

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この記事では、国会で行われた審議について確認してみたい。

 

国会に提出された電波三法

電波三法が国会に提出されたのは1949年12月22日だった。成立したのは1950年4月26日だ。5月2日に公布され、施行は6月1日。ちなみに、これを記念して6月1日は「電波の日」となり、毎年記念の式典などが行われている。

電波法は、無線全般に関する一般法である。放送は、電波法によって、無線局の免許、無線設備、無線従事者、運用、監督などの無線局の物理的な側面から規律されている。一方、放送法は、放送の普及、放送番組、放送局の運営のあり方という側面から放送を規律する法律だ(日本民間放送連盟編『放送ハンドブック[改訂版]97~98頁)。

そして、電波監理委員会設置法は、電波行政を担う電波監理委員会の所掌事務、権限、組織を定める法律だ。 電波三法が国会に提出されるまでの経過は、放送法制定の歴史③で詳しく書いたが、おさらいをかねて細かい経過も加えて表を作成した。

 

<電波三法の成立経過>

年   月  出来事
1946年 11月 日本国憲法公布、逓信省が無線電信法の改正に着手
1947年 2月 無線電信法改正案作成
  4月 無線電信法改正2次案作成
  5月 日本国憲法施行
  6月 無線法案のほかに日本放送協会法案の作成:電波監理と放送のあり方は別の法律で規律
  7月 放送事業法案の作成
  10月 GHQのファイスナーメモ:独立行政委員会制度による放送行政、NHKの公共企業体化、民間放送の開設
1948年 1月 放送法草案作成
  3月 第一次放送法案作成
  5月 GHQ通信局が放送法案について修正意見
  6月 修正を経た第一次放送法案の国会提出:NHKと民放、放送委員会の設置、しかし、GHQのプレスコードとラジオ・コードとそっくりな番組規律あり
  10月 芦田均内閣が、昭電疑獄事件で総辞職
  11月 吉田茂内閣発足、第一次放送法案を撤回:理由は独立行政委員会に反対
  12月 GHQ法務局が、第一次放送法案中の総則にある番組規律の削除を表現の自由の観点から要求
1949年 3月 放送法案の再作成:総則にある番組規律を削除
  6月 逓信省が郵政省と電気通信省に
  10月 放送法案の閣議決定。GHQ民政局が電波監理委員会の決定が内閣の決定に従属する条項があることについて疑義を呈する。電気通信省は、行政は内閣がその責任を負うと主張
  12月 マッカーサーから吉田首相へ書簡:電波監理委員会がいかなる党派的勢力、その他の機関による直接的統制または影響を受けないものとするよう要望。日本は受け入れ、電波監理委員会法を修正。電波三法を国会に提出
1950年 4月 電波三法が成立

 国会審議――公聴会

電波三法は、主に衆議院逓信委員会・電気通信委員会と参議院逓信委員会・電気通信委員会で審議された。法案についての質疑のほか、公聴会も開かれている。当時の雰囲気をうかがうことができるので、公聴会の公述人の名前と会議録をあげておこう。参議院では、公募の公述人が出席している。公述人に公募があったことが興味深い。

<衆議院>
公聴会第1回:1950年2月7日会議録

神野金之助(名古屋鉄道株式会社社長)、水谷八重子(芸術座座頭)、杉山勝美(朝日放送会社創立準備委員長)、古垣鐵郎(社団法人日本放送協会会長)、阿部真之助(評論家)、別所重雄(株式会社ラジオ日本創立事務局)、吉村正(早稲田大学教授)、桜田博(読売新聞社論説委員)、杉山達郎(北海道放送株式会社設立委員)、森田実(全日本放送)

公聴会第2回:1950年2月8日会議録

藤原義江(藤原歌劇団主宰者)、川島武宜 (東京大学教授)、村岡花子(評論家)、辻二郎(科学研究所主任研究員工学博士)、柳沢健(評論家)、河田進(日本放送労働組合副委員長)、小川忠作(全国ラジオ電気商業協同組合連合会会長)、新名直和(元放送局関係者)、長谷川才次(時事通信社)

公聴会第3回:1950年2月10日会議録

 篠原登(電気通信学会会長)、紺野四郎(時事新報社主幹)、鵜飼信成(東京大学教授)、小松繁(日本放送協会技術局長)、吉田稔(東京放送株式会社設立準備委員)、安田英一(無線機器工業会技術部長)、梅田正一(全国水産電気通信協議会代表)、大河内正陽(日本アマチュア無線連盟理事長)、黒川邦三(日本船主協会労務部長)、宮入鎮(電波法対策委員会代表)、鈴木強(全逓信従業員組合、全国電波協議会会長)、苫米地貢(元日本放送協会関係者)

 <参議院>
公聴会:1950年2月1日会議録

・委員会で選定してお願いした者 小宮豊隆(元音楽学校校長)、津田正夫(江尻進・日本新聞協会編集部長が代理)、仁科芳雄(科学研究所長)、古垣鐵郎(社団法人日本放送協会会長)、吉田秀雄(日本電報通信社社長・東京放送株式会社創立準備委員長)

 ・公募 伊藤豊(国民放送協会代表)、榎本雅道(錦峯電波工業所所長)、大宅壮一(著述業)、小川忠作(全国ラジオ電気商業協同組合連合会会長)、梶原房子(高等学校教員)、河田進(日本放送労働組合副委員長)、中谷共二(新日本防衛株式会社社員)、宮入鎮(電波法対策委員会代表)

 

 国会審議――番組編集準則の修正がのちのちまで尾を引く

あれこれの国会審議を経て、電波三法は成立するのだが、衆議院で番組編集準則について重要な修正がなされる。わかりやすいように、表で比較してみよう。

放送法案

 第44条3項 協会は、放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。
一 公衆に関係のある事項について、事実をまげないで報道すること。
二 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
三 音楽、文学、演芸、娯楽等の分野において、最善の内容を保持すること。
第45条1項 協会の放送番組の編集は、政治的に公平でなければならない。

 修正案

第44条3項

協会は、放送番組の編集に当っては、左の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

第45条1項 削除
第53条1項 第44条第3項の規定は、一般放送事業者に準用する。

 

つまり、放送法44条3項の番組編集準則の中に45条1項の「政治的公平性」が入り、「公安を害しないこと」が付け加えられ、さらに言葉が整理されたのだ。

加えて、放送法案は、番組編集準則をNHKにだけ適用していたのだが、修正案ではNHKだけではなく、民間放送にもNHKの番組編集準則の規定を準用するという形をとった。

その後これらの規定は、整理されて現在の放送法4条に移動するのだが、条文の内容自体はこの国会審議で決められたことになる。 のちのち郵政省や総務省の放送番組の内容に対する行政指導につながる芽がここに芽生えていたといえるだろう。
国会審議の片りんに触れてみたが、詳しくは国会の会議録を見ると当時どのような議論が交わされたかがわかる。

次回の放送法制定の歴史のススメ⑤では、電波監理委員会の廃止について考えてみたい。

 

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